店舗型 結婚相手紹介サービス業認証制度
Marrige Agency Services

応募要項(新規申請)

認証の種類

この制度は、認証基準の要求事項に従い、結婚相手紹介サービス業において適正な契約取引等を行っている事業者に認証を付与する制度です。

申請事業者の要件

次の要件を満たしている事業者は、認証を申請することができます。

  • (1)日本国内の事業所において事業を営んでおり、消費者との契約行為ならびに役務提供が日本国内の事業所において完結していること。
  • (2)結婚相手紹介サービス業を1年間以上営んでいること。
  • (3)事業者の名称が、日本国内において、1年以上使用され運営が継続されていること。
  • (4)消費者との契約に際して、全ての入会者に対して独身証明書の提出を義務付けていること。
  • (5)18歳未満の消費者との契約行為ならびに役務提供を行っていないこと。
  • (6)「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律 第二条」に該当するインターネット異性紹介事業を営んでいないこと。

※インターネット異性紹介事業の該当性については、『「インターネット異性紹介事業」の定義に関するガイドライン』(警察庁ホームページ)においてより具体的に示しておりますので、そちらも御参照ください。

次のいずれかに該当する事業者(実質的に同一とみなすべき事業者を含む)は、当機構の認証を受けることができません。

  • (1)申請の日前3ヶ月以内に認証の申請について、結婚相手紹介サービス業認証制度運用規定第17条に定める認証不可決定を受けた事業者
  • (2)申請の日前3年以内に当機構から認証の取消しを受けた事業者
  • (3)申請の日前3年以内に、次の各号のいずれかに該当する事業者
    • (ア)公序良俗に反する事業を行っている事業者
    • (イ)反社会的勢力及び団体と関係を有する事業者
    • (ウ)解散又は破産した事業者
    • (エ)補助、補佐及び後見の宣告を受けている事業者(民事再生法・会社更生法・特別清算適用会社を含む)
    • (オ)「特定商取引に関する法律第四十六条及び四十七条」に基づき指示・停止命令がなされた事業者
    • (カ)その他事業の運営に関わり行政処分・違法行為のあった事業者

申請・認証の単位

  • 認証の申請・付与は、事業者に対して行います。(事業者は、申請範囲となる事業所を自社の運営する全事業所とするか、一部の事業所とするかを選択できます。)
  • 一部の事業所で認証を取得した事業者は、認証マークを表示する際には、認証済み事業所の範囲を明記する必要があります。
  • フランチャイズ形式の場合は、加盟する事業者ごとに、個別に申請の受付と認証を行います。

申請書類

認証審査の受審には、以下の1~23の書類の提出が必要です。各提出書類に対する審査項目、必要な記載事項は以下の表を参照下さい。

※各提出書類の右上には、提出書類一覧表のNo.を大きくご記入下さい。

No. 提出書類 審査内容や必要な記載事項

No.1

所属団体への委託事項(認証基準4.2および8.)も記入します。

No.2

誓約事項(認証基準7.)、申請者要件(運用規程6条、7条)、同一システムによる運営(運用規程15条)についての誓約を確認します。

No.3

発行後3ヶ月以内の登記簿謄本(個人事業者の場合は住民票)

 

No.4

会社案内パンフレット、ホームページのプリントアウトなど

会社概要、サービス内容、料金などの基本情報(認証基準1.1.1、1.2.1)を確認します。また、上記に加えて、顧客相談窓口の記載(認証基準4.1)、実績数値の表示方法の適切な記載(認証基準1.4)、提出を求める証明書類の記載(認証基準3)、基本的人権を尊重した記載(認証基準6.1)、がなされていることの確認も行います。

No.5

概要書面

概要書面の記載事項(認証基準1.3)を確認します。全てのコース・プランの書面を提出します。

No.6

重要事項説明書面

重要事項説明書面の記載事項(認証基準1.3)を確認します。全てのコース・プランの書面を提出します。

No.7

広告物の直近3種類

広告表示内容(認証基準1.4)について確認します。会員数、成婚会員数などのデータを表示する場合には、同時に根拠資料を提出します。

No.8

契約書面

契約書面の記載事項(認証基準2.1)を確認します。全てのコース・プランの書面を提出します。

No.9

右の審査項目が確認できる書類(会員規約や契約書面など)

会員のプロフィール情報に変更があった場合に、会員が申告する義務が記載されていること(認証基準3.5)を確認します。

No.10

情報管理に関する規程

サンプルはこちら

独身証明、本人確認、各種証明書の取り扱いに関する規定(認証基準3.)、プロフィール情報の開示範囲に関する規定(認証基準3.4)、プロフィール情報の変更があった場合の会員が申告する義務(認証基準3.5)が記載されていることを確認します。

No.11

入会者が会員登録情報を記入する書面(様式)

プロフィール情報の開示範囲(認証基準3.4)が確認できること、プロフィール情報に基本的人権侵害の恐れがないこと(認証基準6.1)、機微情報を記載する場合の同意を取得する様式となっていること(認証基準6.1)を確認します。

No.12

会員情報紹介書の見本(インターネットによる情報提供を行う事業者は情報提供画面の見本)

プロフィール情報の開示範囲(認証基準3.4)が確認できること、プロフィール情報に基本的人権侵害の恐れがないこと(認証基準6.1)を確認します。

No.13

顧客相談対応マニュアル

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顧客相談への対応方法(認証基準4.3)を確認します。

No.14

顧客相談受付対応表(様式)

サンプルはこちら

顧客相談への対応方法(認証基準4.3)を確認します。

No.15

個人情報保護方針

サンプルはこちら

個人情報保護方針(認証基準5.1.1)について確認します。

No.16

個人情報保護規程

サンプルはこちら

個人情報保護規程の記載事項(認証基準5.1.2)について確認します。

No.17

組織図(個人事業者の場合は提出不要)

個人情報保護体制(認証基準5.2.1)について確認します。

No.18

個人情報管理記録表(個人情報特定表)

サンプルはこちら

個人情報の管理方法(認証基準5.2.2)について確認します。

No.19

右の審査項目が確認できる書面(顧客対応マニュアル、教育実施記録、業界団体などの教育受講記録など)

入会時、サービス提供時の基本的人権尊重の配慮について(認証基準6.2)の取り組みが記載されている書面を確認します。

No.20

教育実施記録または、業界団体などの教育受講記録

サンプルはこちら

教育の実施状況(認証基準8.)について確認します。

No.21

教育テキスト又はその写し(実施又は受講したもの)

教育の実施状況(認証基準8.)について確認します。

No.22

法人文書開示請求書(国民生活センター宛のPIONET情報開示請求書)当機構の定型書式はこちら

必要に応じて、申請事業者に関する消費者生活相談情報を国民生活センターあてに開示請求するために使用します。

No.23

自社消費生活相談情報の提供についての同意書当機構の定型書式はこちら

当機構が、申請事業者に関する消費者生活相談情報を国民生活センターあてに開示請求することに同意頂くための書面です。

※書式の見本や、各種規程の雛形については、今後当機構のホームページに掲載する予定です。

申請受付期間

2024年7月1日~2024年9月30日を受付期間として、認証申請を受け付けます。

申し込み先(郵送)

申請の受付は、下記まで御願いします。

〒113-0033

東京都文京区本郷 2-25-14 第一ライトビル431号室

特定非営利活動法人 結婚相手紹介サービス業認証機構 申請受付係

※各提出書類の右上には、提出書類一覧表のNo.を大きくご記入下さい。

※申請書類の受付後、当機構において申請を受理できると判断した場合に、申請受理通知および申請・審査料請求書を送付いたします。

認証料金

認証料金は、以下の通りです。

下記の料金表に記載の料金は、
(1)入会契約手続きを主に店舗で行う事業者においては、1事業所あたりの料金になります。
(2)入会契約手続きを主にインターネットを通じて行う事業者においては、会員数1000人あたりの料金になります。

認証料金(1事業所または会員1000人あたり)
  新規申請時 更新申請時
申請料 21,000円 10,500円
審査料 63,000円 63,000円
認証マーク使用料 21,000円 21,000円
合計金額(2年間分) 105,000円 94,500円

<1>入会契約手続きを主に店舗で行う事業者においては、以下の注釈が適用されます。

※上記は1事業所あたりの料金

※審査料は、現地審査の有無にかかわらず、申請事業所数に応じて必要となる。

※第19条2項による、追加の認証付与を受けた事業所について、認証有効期限が2年間に満たない場合は、認証マーク使用料は、月単位での期間按分した金額とする。

<2>入会契約手続きを主にインターネットを通じて行う事業者においては、以下の注釈が適用されます。

※上記は新規・更新の認証申請時点の登録会員数による、会員数1000人あたりの料金

※会員数1000人未満の端数は1000人単位へ切上げて料金を計算する。

※入会契約手続きの過半数についてインターネットを通じて行っている事業者は、会員数1000人あたりの料金を適用する。

※会員数1000人あたりの料金は、2022年以降の新規・更新審査より適用する。

<3>その他の費用

認証再発行費用 10,500円

認証マークの有効期間

認証発効日より、2年間です。

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