店舗型 結婚相手紹介サービス業認証制度
Marrige Agency Services

よくあるご質問

結婚相手紹介サービス業認証制度について

Q

結婚相手紹介サービス業認証制度とは何ですか?

A

結婚相手紹介サービス業認証制度は、サービス産業生産性協議会の策定したガイドラインに基づいてつくられた制度です。

消費者への適切な情報公開、消費者との適切かつ明確な契約・解約、独身証明書の活用、消費者相談窓口の充実、個人情報保護、基本的人権の尊重、などの項目について、適切な運営がなされているかどうかを、第三者機関である当機構が審査し、認証基準を満たしている事業者に認証を付与します。消費者が安心して結婚相手紹介サービスを利用していただくための目印となることを目指して、設立された制度です。

Q

認証取得のための費用はどれくらいかかりますか?

A

申請料は、21,000円、審査料は63,000円となっています。

認証が認められた場合の認証マーク使用料は、2年分で21,000円となっています。

上記の費用は、認証を申請する事業所ごとにかかります。

上記の審査料には、日本国内を対象とする現地審査に係る旅費・交通費が含まれています。

また、審査料の63,000円は、3分割納入が出来ます。

Q

認証取得費用の割引制度はありますか?

A

当機構では、連盟組織への加盟の有無や、事業者の規模の大小などによる割引料金は一切ありません。透明性・公平性の高い認証制度を確立するため、全て一事業所あたりの料金となっており、個別交渉・個別見積もりなどは一切行いません。

申請について

Q

業界団体や連盟組織に所属していませんが申請できますか?

A

申請できます。

当機構は、中立的な第三者認証機関ですので、業界団体や連盟組織への所属は、申請要件となっていません。

Q

国際結婚を取り扱っている事業者は申請できますか?

A

海外で契約した外国人の方とのお見合いを海外で実施している事業者は、当機構の審査可能な範囲を超えるため、審査対象外となり、認証申請を受理できません。

日本国内の事業所において、外国籍の方との契約・サービス提供を行っている事業者は、審査対象になります。

消費者との契約に際しては、全ての入会者に独身を証明する公的な書類の提出を義務付けていることが必要ですから、入会者が外国籍の場合も、独身証明書に準ずる公的証明書の提出を義務付けている必要があります。

Q

入会者ご本人の親御様と契約を結ぶ場合があります。申請はできますか?

A

入会契約自体は、ご本人に替わって親が契約することも可能ですが、会員情報(プロフィールデータ)のご紹介は、親ではなくサービスをご利用になる入会者ご本人に提供することになります。よって、サービスの提供開始前に、独身証明書の提出や会員規約への同意などは、親ではなく、入会者ご本人から取得していること実施されていれば、申請できます。

Q

事業の一部で、独身証明書の提出を義務付けていないサービスを運営していますが、申請できますか?

A

すべての入会者に独身証明書の提出を義務付けていることが、申請者要件となっているため、申請は受理できません。

Q

フランチャイズの加盟店として結婚相手紹介サービスを経営しています。申請はできますか?

A

フランチャイズの場合、屋号(ブランド名)等は同じですが、事業主が異なるため、個別の事業者ごとに申請が必要となります。審査・認証の付与も事業者単位で個別に行います。

Q

事務所を自宅に置き、結婚相談業を経営しています。申請はできますか?

A

ご自宅で営業している事業者も、申請できます。顧客相談窓口の設置や、教育の実施に関しては、申請事業者が所属する団体に、委託することが出来ます。

Q

「重要事項説明書」は「概要書面」とは別に作成する必要がありますか?

A

重要事項説明書は、概要書面に記載した全項目の要点を一覧できる内容であることが求められていますので、重要事項説明書と概要書面のそれぞれが必要です。また、両書面は一体となっていることが望ましいので、①一枚の紙に両書面の記載がある、②両書面が冊子になっている、③両書面が複写式に一体になっているなど、両書面がセットになっていることが契約者にわかる工夫があることが望ましいです。

Q

認証基準に合わせて、「重要事項説明書」を作成しましたが、過去に契約した会員には、重要事項説明書は交付していません。過去に契約した会員にも、遡って交付する必要がありますか?

A

過去に契約した方に、遡って書面の交付や、契約のやり直しをする必要はありません。

過去の業務運営に、認証基準から外れていた部分があっても、申請の時点で認証基準の要求事項を満たすように改善されていれば、申請することが出来ます。当機構は、申請時点での契約書面や業務運営の内容について審査を行いますので、過去の時点での契約内容・業務運営は審査対象外となります。

Q

基本的人権尊重の観点から、宗教や病歴などの情報は取り扱わないことが原則となっていますが、一切表示してはならないということでしょうか?

A

宗教や病歴など特定の機微な個人情報については、取り扱わないことが原則ですが、会員の希望により、会員情報(プロフィールデータ)に記載することは可能です。この場合は、会員本人が希望して記載することの同意を取得する事が必要です。

Q

独身の証明として、戸籍謄本・抄本の提出を求めてはいけませんか?

A

認証基準では、基本的人権尊重の観点から、独身であることの証明には、独身証明書の提出を求めることとしており、戸籍謄本・抄本の提出を求めることは出来ません。

契約希望者が戸籍謄本・抄本の提出を希望した場合には、自主的に希望した旨を書面により確認し、記録として保管することが必要です。

Q

独身証明書は必ず提出してもらう必要がありますか?

A

安全・安心な結婚相手紹介サービスの目印となるために、認証制度の大原則の一つとして、入会者全員が独身証明書を提出していることを求めています。外国籍の方に対しても各国政府が発行する独身であることの公的証明書類の提出を求めることが必要です。

Q

個人事業者も、貸借対照表や損益計算書の備え付けが必要ですか?

A

会社組織でない場合には、貸借対照表や損益計算書に準ずる書類を備え付ければよく、確定申告書を備え付ければよいでしょう。

Q

申請は、店舗ごとに個別に行うのでしょうか?

A

申請・審査・認証付与の単位は、事業者ごとに行うことになりますので、複数の店舗を運営している事業者の場合は、まとめて申請することになります。その場合に、運営する全店舗をまとめて申請することも、一部の店舗に限って申請することも出来ます。ただし、一部の事業所で認証を取得した場合には、消費者に誤解を招かないように、認証マークの表示に際して、認証店舗の範囲を常に記載する必要があります。

尚、全事業所を対象として認証申請する事業者については、営業店舗以外の事業所(本社・事務センターなど)についても、対象事業所に含まれます。

審査について

Q

審査の流れはどのようになっていますか?

A

まず、申請書類を提出していただき、申請受理の後に審査に入ります。審査は書類審査・現地審査・所属団体への委託項目の審査を行います。そして、審査の結果をもって認証判定委員会にて認証可否の判定を行い、認証の付与がなされます。

また、審査のプロセスは、認証の付与で終了するものではなく、1年後のサーベイランス(中間審査)、2年後の更新審査と続きますので、認証基準に沿った業務運用と、業務改善についての、継続的審査が続く事になります。

Q

「書類審査」とは何ですか?

A

書類審査とは、事業者から提出された書類をもとに審査を行います。

Q

「現地審査」とは何ですか?

A

現地審査とは、認証基準への適合性が書類審査によっては確認されない項目について、当機構の審査員が、直接事業者の運営する事業所を訪問して行う審査です。

尚、現地審査は、事前に審査日程を通知した上で行います。

Q

サンプル審査の方法による現地審査とは何ですか?

A

同一ブランド・同一サービスで運営する全事業所・全支店を一括で申請する事業者については、対象となる事業所全体の内、一部の事業所を現地審査する方法です。

新規申請時には、1事業者あたり、全事業所の30%を下回らない事業所の現地審査を実施します。また、更新申請時には、1事業者あたり、全事業所の15%を下回らない事業所の現地審査を実施します。

サーベイランス実施時に行う、現地審査は、事業者の別に関わらずに、当機構の事業年度ごとに、年間に実施するサーベイランス対象全事業所の5%を下回らない事業所を現地審査します。

Q

「所属団体への委託項目の審査」とは何ですか?

A

顧客相談窓口の設置と、教育の実施に関しては、申請事業者が所属する団体に、委託することが出来ます。その場合には、当機構は、当該事項の審査を委託する団体に対して行います。

Q

サーベイランスとは何ですか?

A

認証の付与及び認証の更新から一年以内に行う、中間審査のことです。書類審査と、現地審査により実施します。

Q

書類審査で不適合があった場合には、審査料金の返還はありますか?

A

一旦納付された料金の返還はありません。

Q

事業所に備え付ける貸借対照表や損益計算書は、内容も審査対象になりますか?

A

特定商取引法の規定に基づく認証基準の要求事項です。この規定の趣旨は、前受け金を預かることの多い業種のため、顧客が契約に先立ち財務内容を確認できるようにしたものと考えられます。財務内容の評価は顧客が自己責任で判断すべき事項となりますので、財務内容自体は、審査対象ではありません。

Q

プライバシーマークを取得しています。審査には有利になりますか?

A

プライバシーマークなど個人情報保護に関する他の認証をすでに取得している事業者については、個人情報保護に関する一定の審査項目については、他の認証機関によりすでに審査が終了しているものとみなし、審査が免除される場合があります。

ただし、この場合でも、審査料金の割引などはありません。

その他

Q

本社に消費者相談窓口を設置していますが、各店には「窓口」を設置しなくてはなりませんか?

A

顧客相談窓口は、営業とは区別された連絡先として設置されていることが求められていますので、各店に設置する必要はありません。

Q

認証マークは取り消されることがありますか?

A

取り消しを行う場合があります。

例えば、認証の申請や提出いただく書類に虚偽(事実と反すること)の記載を行ったことがわかった場合や、認証取得後に認証基準を順守していないことがわかった場合には、認証の取り消しを行うことがあります。取り消しの場合には、事業者名を公表します。

一覧へ戻る