インターネット型 結婚相手紹介サービス業認証制度
On-line Marrige Agency Services

認証基準

インターネット型結婚相手紹介サービス業に関する認証基準

当機構では、消費者が安心してサービスを利用できることを目的に、下記の要求事項に基づく審査を実施します。

申請・認証のための詳しい基準は、こちらからご覧いただけます。

インターネット型結婚相手紹介サービス業に関する認証基準の要求事項
  • 適正な事業者としての在り方に関する基準①(サービス内容)
    • a)「結婚相手探し」または「結婚を前提とした交際相手探し」に関するサービスであることの明示(サイト、利用規約)
    • b)「入会資格は独身者であること」の明示
    • c)入会登録に際して、明示的に独身であることの誓約を行って登録する方法とすること
    • d)入会審査に際して入会申込者の独身に疑義が生じた場合や、活動中に他の会員から苦情申し立てがあった場合には、書面により独身証明書の提出を求めること(ただし、戸籍謄本・抄本の提出は求めないこと)
    • e)独身の誓約違反の場合には、除名により契約終了し、独身の誓約違反に対する損害賠償請求を予定すること
  • 適正な事業者としての在り方に関する基準②(適正な契約・関係法令順守)
    • a)特定商取引法、消費者契約法、個人情報保護法など関係法令の順守と基本的人権の尊重に関する事項
    • b)サービス内容、課金方法、自動更新の有無、解約方法などの概要を一般消費者が確認出来るよう明示すること
    • c)申込に際して、利用規約へ明示的に同意すること
    • d)消費者の操作ミスの救済措置として申込画面の他に最終確認画面を明示的に表示すること
    • e)自動更新の前に更新通知をおこなうこと
  • 適正な事業者としての在り方に関する基準③(情報セキュリティ対策)
    • a)情報セキュリティに関する規程類を整備し、従業員教育を実施すること
    • b)プラインバシーマーク、TRUSTeなどの情報セキュリティに関する認証を取得すること
    • c)個人情報の保有期間を契約終了後1年以内とすること
    • d)情報セキュリティに関する適切な運用をおこなうこと
    • e)サイバーセキュリティインシデント発生時の体制を整備すること
  • 不適切な利用者の排除に関する基準
    • a)結婚相手紹介サービスとしての健全な役務の品質を確保するために、性的表現や目的外利用に関する表現の規制及び監視を行い、また利用者への注意喚起を行っていること
    • b)なりすまし・悪用防止のため本人確認書類による認証を行うこと
    • c)健全な利用に関する24時間365日常時監視体制をとること
    • d)顧客相談窓口として、電話または電子メールや問い合わせフォームによる窓口を設置すること
  • 不適切な事業者の排除に関する基準
    • a)悪質なサイトを実質的に認証から排除するために、国民生活センターへの苦情相談の状況を審査すること
    • b)課金方式は月額料金などの定額方式とし、従量課金としていないこと
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