インターネット型 結婚相手紹介サービス業認証制度
On-line Marrige Agency Services

応募要項(新規申請)

認証の種類

この制度は、認証基準の要求事項に従い、インターネット型結婚相手紹介サービス業において適正な契約取引等を行っている事業者に認証を付与する制度です。

申請事業者要件(インターネット型結婚相手紹介サービス業)

次の要件を満たしている事業者は、認証を申請することができます。

申請する事業者の要件
  • (1)申請者は日本の法規が適用される日本法人の事業者であり、日本語による申請ができること。
  • (2)インターネット型結婚相手紹介サービス業を1年間以上営んでいること。
申請するサービスの要件
  • (1)日本国内の消費者を対象に日本語でサービスを提供している「結婚相手探し」または「結婚を前提とした交際相手探し」に関するインターネット型結婚相手紹介サービスであること。
  • (2)同一の名称によるサービスの提供が日本国内において1年以上継続して運営されていること。
  • (3)特定商取引法・特定継続的役務の要件に該当しない(5万円を超え、かつ2カ月を越える契約締結を行わない)サービスであること。
  • (4)入会者が明示的に独身であることの誓約を行って入会申込みをするサービスであること。
  • (5)18歳未満の消費者との契約行為ならびに役務提供を行っていないこと。
  • (6)インターネット異性紹介事業に該当する事業者は法令に基づく届け出をおこなっていること。
  • (7)課金方式は月額料金などの定額方式とし、従量制課金としていないこと。
  • (8)認証機関の行う国民生活センターからの情報収集に同意し、苦情件数の低減に取り組んでいること。
  • (9)結婚相手紹介サービスとしての健全な役務の品質を確保するために、性的表現や目的外利用に関する表現の規制及び24時間365日の監視を行い、また利用者への注意喚起を行っていること。
  • (10)認証審査に際しては、一般消費者、契約希望者および顧客が実際に閲覧する画面を、パソコン・スマートフォンそれぞれの実際の画面遷移に従って確認できること。

※インターネット異性紹介事業の該当性については、『「インターネット異性紹介事業」の定義に関するガイドライン』(警察庁ホームページ)においてより具体的に示しておりますので、そちらも御参照ください。

次のいずれかに該当する事業者(実質的に同一とみなすべき事業者を含む)は、当機構の認証を受けることができません。

  • (1)申請の日前3ヶ月以内に認証の申請について、結婚相手紹介サービス業認証制度運用規定第17条に定める認証不可決定を受けた事業者
  • (2)申請の日前3年以内に当機構から認証の取消しを受けた事業者
  • (3)申請の日前3年以内に、次の各号のいずれかに該当する事業者
    • (ア)公序良俗に反する事業を行っている事業者
    • (イ)反社会的勢力及び団体と関係を有する事業者
    • (ウ)解散又は破産した事業者
    • (エ)補助、補佐及び後見の宣告を受けている事業者(民事再生法・会社更生法・特別清算適用会社を含む)
    • (オ)「特定商取引に関する法律第四十六条及び四十七条」に基づき指示・停止命令がなされた事業者
    • (カ)その他事業の運営に関わり行政処分・違法行為のあった事業者

申請・認証の単位

  • 認証の申請・付与は、事業者が運営する特定のサービスに対して行います。(事業者は、事業者が運営するマッチングサイト・マッチングアプリのうち、「結婚相手探し」または「結婚を前提とした交際相手探し」に関するサービスの中から認証を受けたいマッチングサイト・アプリのサービスを特定して認証申請を行い、審査の結果認証基準を満たしていると判断された場合に、マッチングサイト・アプリの当該特定サービスに対して認証が付与されます。

申請書類

認証審査の受審には、以下の1~20の書類の提出が必要です。各提出書類に対する審査項目、必要な記載事項は以下の表を参照下さい。

※各提出書類の右上には、提出書類一覧表のNo.を大きくご記入下さい。

No. 提出書類 審査内容や必要な記載事項

No.1

 

No.2

結婚相手紹介サービス業認証制度 申請誓約書

当機構の定型書式はこちら

誓約事項(認証基準7.)、申請者要件(運用規定6条、7条)についての誓約を確認します。

No.3

発行後3ヶ月以内の登記簿謄本

 

No.4

ホームページのプリントアウト(パソコン、スマートフォンのそれぞれの画面のプリントアウトを提出)

以下の認証基準に関する情報の記載がなされていることを確認します。

  • ① 1.1.1 会社概要、サービス内容、料金などの基本情報を開示した資料
  • ② 1.2.1 「結婚相手探し」または「結婚を前提とした交際相手探し」に関するサービスの表示
  • ③ 1.2.1 「入会資格は独身者であること」の表示
  • ④ 1.3.2 契約内容の概要
  • ⑤ 2.1.1 入会申し込み画面
  • ⑥ 2.1.1 入会申込時の最終確認画面
  • ⑦ 2.1.1 利用規約の交付が確認できる画面
  • ⑧ 2.2.3 中途解約方法の分かりやすい表示
  • ⑨ 2.2.4 自動更新に関する通知の内容
  • ⑩ 3.1 公的証明書(本人確認)の提出画面
  • ⑪ 3.2 独身の誓約を行う画面
  • ⑫ 4.1 顧客相談窓口の表示
  • ⑬ 4.2 健全な品質確保のための表現の規制及び利用者への注意喚起に関する表示
  • ⑬ 4.3.2 情報セキュリティマネジメントに関する認証取得の表示

No.5

広告物の直近3種類

広告表示内容(認証基準1.4)について確認します。会員数、成婚会員数などのデータを表示する場合には、同時に根拠資料を提出します。

No.6

利用規約

全てのコース・プランの内容について確認します。

No.7

プロフィール情報に変更があった場合の会員の申告義務が記載された書面(会員規約または該当するページの画面のコピーなど)

会員のプロフィール情報に変更があった場合に、会員が申告する義務が記載されていること(認証基準3.5)を確認します。

No.8

情報管理に関する規程

サンプルはこちら

独身証明、本人確認、各種証明書の取り扱いに関する規定、プロフィール情報の開示範囲に関する規定、プロフィール情報の変更があった場合の会員の告知義務が記載されていることを確認します。

No.9

個人情報の廃棄方法に関する規程

個人情報・証明書類の保管期限と廃棄方法(認証基準3.1)について確認します。

No.10

入会者が会員登録情報(プロフィールなど)を入力する画面

プロフィール情報の開示範囲(認証基準3.4)が確認できること、プロフィール情報に基本的人権侵害の恐れがないこと(認証基準6.1)、機微情報を記載する場合の同意を取得する様式となっていること(認証基準6.1)を確認します。取得する個人情報の利用目的が明示されていることについても確認します。

No.11

会員情報提供画面の見本

プロフィール情報の開示範囲が確認できること、プロフィール情報に基本的人権侵害の恐れがないことを確認します。

No.12

顧客相談対応と安全なサービス提供に関するマニュアル

サンプルはこちら

顧客相談への対応方法(認証基準4.1、4.2)を確認します。

No.13

情報セキュリティに関する規程・マニュアル・報告書などの書類

情報セキュリティ対策に関する規程類の整備状況(認証基準4.3.1)、顧客情報へのアクセス権の範囲(認証基準4.3.3)、本人確認書類画像の保管方法(認証基準4.3.3)、情報セキュリティ監査の実施方法(認証基準4.3.3)、情報セキュリティインシデント発生時の体制と対応方法(認証基準4.3.3)を確認します。

No.14

個人情報保護方針

個人情報保護方針(認証基準5.1.1)について確認します。

No.15

個人情報保護規定

個人情報保護規定の記載事項(認証基準5.1.2)について確認します。

No.16

組織図

顧客相談体制(認証基準4.1、4.2)、情報セキュリティ対策に関する対応方法(認証基準4.3)、個人情報保護体制(認証基準5.2.1)を確認します。

No.17

個人情報管理記録表

個人情報の管理方法(認証基準5.2.2)について確認します。

No.18

基本的人権尊重の取り組みについて、記載されている書面(顧客対応マニュアル、教育実施記録、業界団体などの教育受講記録など)

基本的人権尊重(認証基準6.2)について記載されていることを確認します。

No.19

教育実施記録または、業界団体などの教育受講記録

サンプルはこちら

教育の実施状況(認証基準8.)(認証基準4.3.1)について確認します。

No.20

教育テキスト(実施または受講したもの、写し可)

教育の実施状況(認証基準8.)について確認します。

※書式の見本や、各種規程の雛形については、今後当機構のホームページに掲載する予定です。

申請受付期間

認証申請受付は2024年9月30日に終了しました。
次回の認証申請受付は2025年1月頃開始を予定しています。

申し込み先(郵送)

申請の受付は、下記まで御願いします。

〒113-0033

東京都文京区本郷 2-25-14 第一ライトビル431号室

特定非営利活動法人 結婚相手紹介サービス業認証機構 申請受付係

※各提出書類の右上には、提出書類一覧表のNo.を大きくご記入下さい。

※申請書類の受付後、当機構において申請を受理できると判断した場合に、申請受理通知および申請・審査料請求書を送付いたします。

認証料金

認証料金は、以下の通りです。

認証料金(1サービスあたり)
  新規申請時 更新申請時
申請料 100,000円 50,000円
審査料 800,000円 800,000円
認証マーク使用料 200,000円 200,000円
合計金額(2年間分) 1,100,000円 1,050,000円

※上記は、全て1サービスあたりの料金です。

※その他の費用
認証再発行費用 10,500円

認証マークの有効期間

認証発効日より、2年間です。

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